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今から投資を始める人は読んでおこう!確定申告について解説

投資をして利益が出た場合には、利益の額に応じた税金を納めなくてはなりません。証券会社などで口座を開設する際に「特定口座・源泉徴収あり」を選択すれば、証券会社が税金を源泉徴収してくれますので確定申告は不要です。しかし、申告が不要な場合でも申告をすることによって控除などが受けられる可能性があります。どのような場合に確定申告をすればよいのかをご紹介します。

「特定口座・源泉あり」を選べば確定申告はしなくてもOK


証券会社などで取引口座を開設する際に、「特定口座」と「一般口座」を選択することができます。投資における年間の損益は、特定口座を選択すれば証券会社が計算して「年間取引報告書」を作成してくれるのに対し、一般口座を選択すると自分で計算しなくてはなりません。

特定口座を選択した場合には、さらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」とを選択できます。源泉徴収ありを選択すれば、証券会社が税金を源泉徴収して税務署へ納付までしてくれます。投資にかかってくる税金を手間かけずに納付するには、この「特定口座・源泉徴収あり」を選択する方法がおすすめです。

株式投資の場合には、投資で得られた利益に対する源泉徴収の税率は、

・所得税 15%
・復興特別所得税 0.315%
・住民税 5%

で合計「20.315%」です。ただし、確定申告が不要な場合でも確定申告をすることにより損失の繰越控除や配当控除などを受けられる場合があります。どのような場合に当てはまるのか、およびその方法を見ていきましょう。

「源泉なし」で確定申告が不要となるケース

「特定口座・源泉徴収なし」を選択した場合でも、確定申告が不要となるケースがあります。それは、以下のような場合です。

給与所得が2,000万円以下で投資などの利益が20万円以下のケース

給与所得が2,000万円以下かつ、給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要と法令で定められています。したがって、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税および復興特別所得税を申告する必要はありません。

ただし、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。また、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要となる場合があります。

年金収入が400万円以内で投資などの利益が20万円以下のケース

年金額が400万円以下の公的年金受給者は、年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされます。したがって、年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税および復興特別所得税の申告は不要です。

ただし、この場合にも、年金以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。また、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要となる場合があります。

給与がなく投資などの利益が38万円以下のケース

主婦や学生など会社員でない場合には、投資などの利益が38万円以下の場合、確定申告は不要とされています。なぜなら、税金は所得から所得控除を引いたものに対して課税されるからです。所得控除の1つである「基礎控除38万円」はすべての人に一律に適用されますので、所得が38万円以下の人の場合、課税所得はゼロとなるからです。したがって、この場合にも所得税および復興特別所得税の申告は不要です。

ただし、所得の合計が38万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。また、所得税および復興特別所得税の申告は不要でも住民税の申告は必要となる場合があります。

総合課税で確定申告して配当控除を受ける


株式投資の場合、得られる利益には、株を売って得られた「譲渡益」および企業から受け取る「配当金」の2種類があります。源泉徴収される場合には、税率はどちらも20.315%となりますが、配当金については確定申告することにより「配当控除」を受けることができる可能性があります。

〇 課税所得が695万円以下の場合は確定申告するとお得になる

配当控除を受けるためには、配当金による利益をそれ以外の所得と合算する「総合課税」で申告します。合算された課税所得が1,000万円以下の場合は、配当控除は、所得税に関しては10%、住民税に関しては2.8%です。したがって、確定申告することによって配当金にかかる税金を抑えることができます。

ただし、総合課税を選択すると所得税の税率が累進税率となり、所得に応じて15%~55%まで変化します。課税所得が高額の場合には、配当控除が適用されても、配当金の税率が源泉徴収の場合の税率20%(所得税+住民税)を上回ってしまいます。したがって、下の表にしめす通り、課税所得が「695万円以下」の場合は、配当控除を受けるとお得になります。

課税所得 所得税 住民税 配当控除後の所得税+住民税 源泉徴収の税率
所得税率 配当控除率 配当控除後税率 住民税率 配当控除率 配当控除後税率
195万円以下 5.105% 10% -4.895% 10% 2.8% 7.2% 2.305% 20%
330万円以下 10.210% 0.210% 7.410%
695万円以下 20.420% 10.420% 17.620%
900万円以下 23.483% 13.483% 20.683%
1,000万円以下 33.693% 23.693% 30.893%

申告分離課税で確定申告して損益通算・繰越控除

投資では損失を被ることもあります。株式投資などの場合には、確定申告をして損益通算あるいは繰越控除をすることにより、損失を利益と相殺し、課税所得を減らすことができます。

損益通算

たとえば、ある年に、ある取引で「5万円」の利益があった一方、別の取引で「8万円」の損失が出たとします。2つの取引が同じ証券会社を利用したものならば、同一の取引口座内で損益が相殺されたうえで源泉徴収されますので、問題はありません。この場合でしたら、取引による利益は「-3万円」となり「ない」ことになりますので、税金はかかりません。

ところが、利益と損失が別の証券会社を利用した取引であった場合は、取引口座も別になります。したがって、-8万円の損失に対しては、税金を引かれることこそないものの、5万円の利益に対しては20.315%の税金が課税されます。取引全体としてみれば損をしている上に、さらには税金までひかれてしまいます。

確定申告をすることにより、別々の証券会社での損益を相殺(損益通算)したうえで税額を計算することができるようになります。上の例なら「-3万円」に対する課税となり、税金はかかりません。

損益通算をする場合には、「申告分離課税」で確定申告をします。申告分離課税と上の総合課税は両方を選ぶことはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。

繰越控除

上の例では、年間の取引収支は「-3万円」となり、損失の全額を利益によって相殺することはできませんでした。この残ってしまった損失は、確定申告することにより翌年に持ち越して、翌年の利益と相殺することができます(繰越控除)。損失の繰越は3年まで可能です。

まとめ

投資を始めようとする際には、税金のことをきちんと知っておくことが大切です。税金をきちんと支払わないと加算税が上乗せされたり延滞税が課せられたり、最悪の場合には、犯罪として刑事責任を追求されることもあります。もし、面倒なことが嫌いであれば、多少の損をすることがあったとしても「特定口座・源泉徴収あり」を選ぶのが良いでしょう。