税金について

分配金について

匿名組合契約では利益分配は雑所得となり20.42%(復興所得税0.42%含む)の源泉徴収税が課税され、その後総合課税となります。
※ 将来税額が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。
分配金のうち元本の払戻しに相当する部分は非課税となります。
お客様に支払う分配金は、源泉徴収後の金額となります。
※ 源泉徴収額は投資家の支払うべき税金の前払いとして、ファンドの営業者が納付しています。

確定申告について

給与所得と退職所得以外の所得合計額が20万円を上回る場合、確定申告をする必要があります。20万円以下の場合は原則として申告義務はありません。
雑所得は他の所得と損益通算はできません。
ファンドの営業者が納付した源泉徴収額は、確定申告により計算した所得税から控除することができます。
※ 確定申告義務がない方でも、確定申告をすることで還付を受けられる場合もあります。還付を受けられるかどうかは、ほかの所得の金額によりますので、詳しくは税理士又は税務署にご相談ください。

その他税金について

ファンド持分を譲渡した場合は、譲渡所得(総合課税)となります。
法人の場合は、匿名組合の利益の分配につき、益金に算入されます。